今回は、我が家の世帯で、
住宅ローン減税を受けるために、
確定申告してみた話を書いてみます。



世帯でと書いたのは、我が家の場合、
住宅ローン減税をなるべく
限度額いっぱいまで受けるため、

ローンに持ち分割合を設定したので、
夫婦で確定申告に行ったためです。


※私の収入がもっとあれば、
 そんなことしなくても良かったんですがね。。。




ちなみに、住宅の建築のために、
非課税の贈与枠がありますが、
贈与を受けた分は
住宅ローン控除の対象外
となるので、

注意しておきましょう。



このほか、正確な情報が必要であれば、
以下のHPで確認したり、
国税庁へ直接確認しましょう。





まず、住宅ローン控除の対象
となる費用は、

①「土地の取得費用」
②「家屋の取得費用」

の2種類の費用でした。
登記費用等の諸費用や、
建築工事と一体でない外構工事

が含まれない点に注意しましょう。



また、
③「住まい給付金や他の助成」
があれば、

この分は取得費用から
減額されてしまうので、

この点にも注意しましょう。



住宅ローン控除の基準額は、一般に
④「ローンの残高」
の1%(又は0.7%)と言われていますが、
必ずこれが適用されるわけではありません



例えば、
④ローン残高がたくさんあっても、
①土地+②家屋ー③助成<④残高
であれば、
①土地+②家屋ー③助成
の金額しか住宅ローン控除を
受けられません。



また、造成済みの土地を買って、
上物を建てただけなら、

確定申告もそこまで難しくないですが、
我が家の場合は、
古屋付きの土地を買って、

解体工事、造成擁壁工事を
自前で行ったので、

これらの費用も
①の土地の取得費用として、

申請することができました。



あと、②の家屋の取得費用については、
当初契約の金額だけではなくて、
途中でオプションとして、
追加したものがあれば、

②に含めることができるので
注意しましょう。




つまり、変更契約時に
オプションが増えていれば、

そのオプション分も
費用に含めることができます。




さらに、この②で非常に重要なのが、
11年目~13年目のローン控除について、
②の2%分が対象となるので、
なるべく②が多い方がお得です。



と言っても2%だけなので、
金額自体は微々たるものですが、

カーテンや照明、エアコンも
HMに依頼すれば、

②に含めることができます。



我が家の場合は、
カーテン、一部照明器具、
エアコンは
自前で買った方が安かったので、

施主支給にしました。



保証の問題もあるので、
住宅ローン控除まで気にして

施主支給するかしないか
決めるのは微妙ですが、

こいった仕組みを知らずに、
①+②ー③が④より
相当少なくなることがあれば、

やっぱり損なので、
知っておいたが方がよいとは思います。




ちなみに、
我が家は長期優良住宅なので、

最大5000万円まで
控除を受けられますが、

一般の住宅の場合の
控除額の4000万円以下しか、

借りておらずメリットがないので、
あえて長期優良住宅としては
申請しませんでした


※仮に長期優良住宅の取り消しを受けた場合、
 住宅ローン控除分まで影響が及ぶのは
 避けたいですからね。。。




個人的には、
こういったこともほとんど知らずに、

今回の確定申告のタイミングで
初めて知ったことが多かったですが、

建てる前からここまで
勉強できるのであれば、

ベターなのかもしれませんね



どちらにせよわからないことがあれば、

HMの営業や国税庁に直接
聞いてみてください。



最後に、我が家の住宅ローン金利ですが、
35年固定で0.98%でした。
よくある団信抜きとかではなく、
団信、保証料込みです。



圧倒的に金利が低いので、
変動金利を選択される方が多いと思いますが、
住宅ローン控除が1%でしたので、
固定なのに逆ザヤ状態ですね。



土地、建物金額も重要ですが、
住宅ローンを組む会社もしっかり
調べてからにしましょう。



我が家の建物の仕様については、
以下のページからどうぞ。





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